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中国特許法の手引き(2)

今回は客体審査について説明します。特許法による保護を受けるには、
特許法が定める一連の条件を満たす必要があります。

今回説明する客体審査ですが、1件の知的成果について特許法による保護を受けるには、特許法が定める一連の条件を満たさねばなりません。
まず1つ目の条件として、その知的成果が、特許法的意義における保護の客体でなければなりません。

(1)特許法上の「保護の客体」

中国「特許法」第2条は、特許法上の保護の客体について明確に定義をしています。実務においては、中国特許局が、個々の発明が「自然界の法則」または「技術手段」を利用して技術問題を解決し、技術効果を生じるものであることを要求しています。
 例えば、「特許審査指針」(2010年)の中では、「技術案とは、解決を要する技術問題について採用する自然界の法則を利用した技術手段の集合である」と言及されています。技術手段は、通常、技術的特徴によって体現されます。

(2)「保護の客体」の例外

「特許法」第5条および第25条では、一連の排除および例外がさらに明確にされています。具体的には次のように定められています。
第5条 法律、社会の公徳に違反し、または公共の利益を妨げる発明創造には、特許権を付与しない。
法律、行政法規の規定に違反して遺伝資源を取得または利用し、かつ当該遺伝資源に依存して完成された発明創造に対しては、特許権を付与しない。
第25条 次に掲げる各号のものには、特許権を付与しない。
①科学的発見
②知能活動の法則および方法
③疾病の診断および治療方法
④動物および植物の品種
⑤原子核変換の方法により得られる物質
⑥平面印刷物の模様もしくは色彩または 模様と色彩の結合に対してなされた主 として標識の役割を果すデザイン
 前項の第4号に掲げた製品の生産方法については、本法の規定により特許権を付与することができる

(3)判断

多種多様な知的成果が存在する中で、特許法上の保護の客体の範囲に関する法律上の文言による表現が不充分である場合には、包括的な定義であるか個別の具体的な「例外」であるかにかかわらず、運用方法がいずれも曖昧ではっきりしない可能性があります。
 このため、実務では裁判所が機械化時代に発明について形成された基本的認識を出発点として、類推の方法を慎重に採用して、特許法の保護の客体を新たに出現した技術案の大部分にまで拡大しています。
 ですが、仮に急進的な新技術に遭遇した場合には、裁判所は社会から反発を懸念して上記の類推方法を放棄し、その難題を立法機関に委ねる可能性もあります。
 これまでの抽象的な技術定義によって特許における保護の客体の不確定性を徹底的に取り除くという努力は、いずれも実を結んでいません。
 したがって、1件の発明が技術問題を解決しているか、または技術的効果を有しているかの判断において、現状は、直感や経験に頼らざるを得ない状況になっています。





張 継文 パートナー

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