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継続的契約(通称“418”)とは
今号では、通称“418”、「継続的契約」についてご案内します。
季節柄、夏期パートタイムやアルバイト社員の雇用についてのご相談を頂戴しています。今号では、新規社員雇用時に確認すべきポイントとなる「継続的雇用」についてご案内して参ります。
雇用条例と雇用契約
⑴ 法定休日(年間12日):継続的契約の条件を満たし法定休日の直前3カ月雇用されていた社員の場合、有給の休日。継続的契約の条件を満たしていない社員の場合、無給の休日。
⑵ 賃金の支払期日:賃金算定期間満了日から7日以内。
通称〝418”(継続的契約)
前述の条件を満たす社員には次のような法定権利を付与しなくてはなりません。
⑴ 休息日(7日ごとに少なくとも1日):勤続4週以上の社員に対して付与。
*なお、雇用契約が継続的契約の条件を満たした時点で、雇用日より遡及して休息日を付与することになります。よって、継続的契約となることが事前に予測可能である場合には、雇用開始日より休息日を付与することをおすすめいたします。
⑵ 産前産後休暇:休暇の開始日以前に、勤続4週以上である場合は無給の休暇を付与。勤続40週以上の場合は有給の休暇を付与。
⑶ 傷病手当(ケガや病気により連続4日以上休業することを有効な傷病休暇証明書により証明された場合):傷病日取得直前の1カ月以上の期間において勤続4週以上の社員に対して付与。
⑷ 年次有給休暇:勤続12カ月以上の社員に対して付与。
⑸ 解雇補償金:勤続2年以上の社員が余剰人員整理を理由に解雇された場合に支給。
⑹ 長期服務金:勤続5年以上の社員が余剰人員整理以外の理由で解雇された場合に支給。
継続的契約の条件を満たす社員の中でも、異なる勤務形態(フルタイム・パートタイム・アルバイトなど)の社員を同時に雇用する場合には、勤務形態ごとに労働条件を変えて雇用契約を締結することが一般的といえます。
例)パートタイム社員の年次有給休暇は法律最低限の日数を付与するが、フルタイム社員の年次有給休暇は法律最低限の日数より多く付与する、など
その他留意事項
MPF(強制退職積立金制度)や労災保険への加入、個人所得税の申告などについては、「継続的契約か否か」は関係がありません。雇用主は勤務形態(フルタイム・パートタイム・アルバイトなど)や労働時間に関わらず申告・加入義務がありますのでご注意ください。
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