中国の法律

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展示会における専利権(特許・実用新案・意匠)の保護実務

中国展示会において専利権をいかに主張するか
告発された場合、いかに対応するか


一、展示会における専利権保護措置の大体の流れ


 各地方にはそれぞれ細かいところで規定が違うが、展示会の告発受付機構が告発を受けた場合、その流れは大体以下のようになる(侵害判断された場合)。
告発を受理する(必要な書類を全部提出)

できるだけ当日中に侵害嫌疑者に関連書類を送達、答弁期間12~24時間を与える

答弁書を確認した上で現場調査を行い(送達時に行う可能性もあり)、可能であれば判断をし、関連証拠を保存

侵害被疑品を覆い隠す/権利者に結果を伝える

二、権利者の告発


 1、権利者が告発をする場合、以下の資料の提出を要求されることが多い。
①専利権証書(コピーに押印)、登録専利権の明細書(コピーに押印)、現在事項全部証明書及びその中国語訳文(地域によっては公証認証及びその中国語訳文まで必要となる場合もある)、専利権の有効証明(直近1年の専利権維持費用の納付証明書類)、実用新案・意匠であれば専利権評価レポートが必要。
②専利権侵害嫌疑者の基本情報(会社名、ブース番号、侵害被疑品の型番など)。
③専利権が侵害されたと考えられる理由と証拠。
④代理人に委任する場合、委任書の提示。
 2、告発が受理されない場面
①告発人がすでに裁判所に専利権侵害訴訟を提起しているとき。
②専利権がすでに無効宣告を請求されているとき(広東省の場合、無効請求理由が成立する見込みがあることが条件の一つである)。
③専利権の帰属について争い、かつ裁判所の裁判中又は専利管理部門による調停中にあるとき。
④専利権がすでに終了し、専利権者が権利の回復手続を行っているとき。
 3、権利侵害を判断できない場面
専利権が大型機械の内部構造や精密構造に係る発明である場合には、告発受付機構から判断できないとの結論を出される可能性が高い。


三、考えられる展示会での権利主張のルート


①発効した裁判又は行政決定を展示会の告発受付機構に提示する。
②告発受付機構に告発する。
③行為保全・証拠保全を申立てる。


四、要点のまとめ


 1、権利者の場合(展示会での権利主張):
•事前に侵害情報を入手できれば、地方知財局に告発し、又は裁判所に訴訟前の行為・証拠保全を申し立てることができる。すでに発効裁判・行政決定がある場合にはこれを提出すればよい。
•展示会での侵害行為に対する措置(告発受付機構の利用)に備え、関連資料(前記二参照)を用意しておくことが重要である。告発はできるだけ展示会の初日に提出すること。
•地方政策によって告発受付機構に関連調査内容・証拠を提供してもらうことが可能である。ただし、関連調査・証拠の保存期間については各地で関連規定が統一されていないため(広東省の場合は2年)、できるだけ早めに入手することをお勧めする。
•権利者は展示会現場で権利主張措置を取るつもりはない場合、以降の法的手段(裁判など)のために、公証で証拠を保存することをお勧めする。
 2、侵害嫌疑者(被告発人)の場合:
•答弁期間内で答弁をすること。
•告発人が関連資料(前記二参照)を揃えているかよく確認すること。
•告発人がライセンシー(一般許諾)の場合、関連する権利行使について授権されているか確認すること。
•専利権に係る製品が方法若しくは材料であり、又は展示品を解体しなければ確認できない内容に属する場合には、その状況について説明すること。
•侵害被疑品について、比較による不侵害、先使用権の使用や関連専利権の先行技術使用などを主張すること。

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