Oriental Resources Investments Ltd.
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香港投資ビザの 審査基準明確化を知る

 香港政府は、香港経済の発展に貢献できる外国人起業家を積極的に受け入れる方針を示唆していましたが、投資ビザ(INVESTMENT VISA)の具体的な審査基準の変更を発表しました。変更点とその主旨を解説いたします。


投資ビザ審査基準の変更点

 従来の香港の投資ビザは、事業計画と申請者の資金力などを総合的に審査していましたが、以下のように審査項目が明確化されました。

⑴事業計画

 事業内容の具体的な説明(商品やサービスの特性、市場分析など)に加えて、2年分の財務諸表の試算表の提示を求められるようになりました。イミグレが必要と判断する場合は、当該事業の関連する政府機関や専門家等にアドバイスを求める場合もあります。

⑵売上規模

 すでに事業を開始している場合は前年度の財務諸表の提示を求められます。これから事業を開始する場合は、事業化のための売上予定の試算表の提示を求められます。

 また申請者が、これから行おうとしている事業に関連した投資や業務経験を持っているかという視点での審査も行われます。

⑶財務資源

 申請者個人と香港法人の前年度(直近1年分)の銀行ステートメント、もしくはその他資金源の証明の提示を求められます。香港法人の直近の監査報告書があれば、その提示も必要です。

⑷投資金額

 香港での事業運営が可能である金額の投資を実行したことの証明の提示が必要です。

⑸現地雇用の創出

 当該事業が香港人雇用を創出する事の証明を求められます。すでに現地雇用がれあばイミグレ宛に属性の報告をします。雇用予定の場合は、組織図を提示して人数やポジションなどの具体的な内容を申告する必要があります。

⑹新技術・スキルの導入

 香港に於ける高付加価値産業の創造や知識集約型経済の発展に寄与できるような、新しい技術やスキルを導入できる場合はその説明が必要です。

 イミグレは香港政府機関である、インベスト香港、サイエンスパーク、サイバーポート、創新科技署、香港デザインセンターなどが支援するプログラムの参画者も、投資ビザの対象として優遇的に審査を行います。


投資ビザ審査基準の厳格化

 投資ビザの審査基準の変更が示された一方で、投資金額や自己資金額、現地雇用人数などの数値基準は明示されていません。イミグレに直接この点を問い合わせてみましたが、業種や業態に応じて個別に判断するという説明です。

 今回の発表では、特に次の2点についての審査が厳格化されました。ひとつめは、事業計画や売上規模の審査を通じた事業の利益構造の確認です。机上の計算で利益が読めない事業では、成功が期待できないという判断です。ふたつめは、申請者(投資者)の経済基盤の確認として過去1年間にさかのぼって銀行口座の開示を求める点です。従来は3ヶ月程度の残高証明の提示を求められましたが、「見せ金」的な対応を排除する意図が読み取れます。つまり、資金基盤が弱い零細事業では、投資ビザの許可を得ることが困難になったという印象があります。イミグレが発表している投資ビザの許可件数は、2012年が475件、2013年が310件、2014年は215件と減少傾向にありますので、より慎重な対応が必要です。

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住所 Room 2607, The Center, 99 Queens Rd, Central, HK MAP

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